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税務署 住宅ローン減税


住宅ローン減税とは

住宅ローン減税(正式には「住宅借入金等特別控除」)は、年末の住宅ローン残高に応じ、
税額から直接控除を受けることができる所得税法上の優遇措置です。
住宅ローン減税適用初年度は、 「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」 を
確定申告書に添付し、申告しなければなりません。

確定申告書の作成方法

1.パソコンで作成する場合
国税庁HPの「平成18年分 確定申告書等作成コーナー」 の「所得税の確定申告書」のコーナーを
使用して作成します。指示に従って入力していくと、自動的に確定申告書が出来上がります。

2.手書きで作成する場合
確定申告書は最寄りの税務署で入手するか、 国税庁ONLINE 確定申告特集 から
ダウンロードによって入手できます。
確定申告書の用紙には「確定申告書A」と「確定申告書B」があります。
「確定申告書A」はサラリーマンや年金所得者向けとなります。「確定申告書B」は
「確定申告書A」の条件に合致しない場合に使用します。

税務署に申告する時に必要な書類

【マンションや建売住宅などの新築住宅】
1.土地・家屋の登記事項証明書(原本)、工事請負契約書(写し)、売買契約書(写し)等で
  次の内容が確認できる書類
・土地・家屋の新築又は取得年月日
・土地の取得金額や家屋の新築工事の請負代金または取得金額
・家屋の床面積が50m2以上であること
(注)住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の取得の対価等の額の欄に
   記載がある場合は、土地の取得金額や家屋の新築工事の請負代金又は取得金額
   については不要です。 
2.住民票の写し
3.住宅取得資金のためのすべての借入金の年末残高等証明書
4.連帯債務がある場合は住宅借入金等の年末残高の計算明細書

【中古住宅】
1.土地・家屋の登記事項証明書
2.売買契約書(写し)等で次の内容を確認できる書類
・土地・家屋の取得年月日
・土地・家屋の取得金額
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の取得の対価等の額の欄に記載がある場合は、
土地・家屋の取得金額については不要です。
3.住民票の写し
4.住宅取得資金のための借入金のすべての年末残高等証明書
5.連帯債務がある場合は住宅借入金等の年末残高の計算明細書
6.一定の築年数を経過したものについては建築士や指定確認検査機関等が証明を行った
  耐震基準適合証明書等

【増改築等の場合】
1.家屋の登記事項証明書(原本)や請負契約書(写し)等で次の内容を確認できる書類
・増改築等をした年月日
・増改築等に要した費用の金額
・家屋の床面積が50m2以上であること
(注) 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の取得の対価等の額の欄に
   記載がある場合は、増改築等に要した費用の金額については不要です。 
2.建築確認済証(写し)、検査済証(写し)または建築士が交付した増改築等工事証明書
3.住民票の写し
4.住宅取得資金のための借入金のすべての年末残高等証明書
5.連帯債務がある場合は住宅借入金等の年末残高の計算明細書