住宅ローン減税は自分が申請しないと効力を発揮しない・・・
平成18年度税制改正では、三位一体改革の税源移譲のために所得税の税率と個人住民税の
税率が変更されることになったが、この影響で改正後の所得税額だけで住宅ローン減税の金額が
控除しきれない場合には、控除できなかった残額が個人住民税において減額される措置が
設けられている。
ただ、この減税措置は自動的に行われるわけではないので、住宅ローン減税適用者自身が、
今後公表される「減額申請書」を、平成19年度の個人住民税の税率改正前に市町村
もしくは税務署に提出する必要があるので注意が必要だ。
この減額申請書はどのような書類で、いつ配布となるのかは現段階では未定だが、
平成18年までの住宅ローン減税適用者で、確定申告を行う者は、
申告の際に併せて減額申請書を提出すればよいが、確定申告を行わない者については
各市町村にて申請書を入手し、提出しなければならない。
なお、住宅ローン減税は現在のところ、平成20年の住宅取得分まで認められているが、
個人住民税による減額措置は平成18年までの適用者についてのもので、
平成19年と平成20年からの適用者については、所得税だけで対応するのか、
個人住民税でも対応するのかは決まっていないとのことだ。
新旧 有利な方を選べる?
新税制の特徴は2004年度税制改正で決まった従来の住宅ローン減税制度と併存して、
新たな住宅ローン減税制度を創設した点にあります。
国から地方への税源移譲に伴い、所得税と個人住民税の負担割合が変更になることに配慮し、
入居年によってローン減税(還付額)に不公平が生じないよう、新旧どちらかを選べるように
なりました。
大きな違いは控除期間が10年から15年になったことと、期間延長に伴い各適用年の控除率が
変更になっただけで、最大控除額はどちらも変わっていない点は気をつけなければなりません。
すべての人にとって、必ずしも新制度が有利であるとは限らないのです。
しかし、だからといって「どちらでもいい」というわけでもありません。
返済期間や返済方法によっては、還付額に「差」が生じてくるからです。
そこで、どちらを選ぶのが有利なのかを各自よくシュミレーションしてみるべきですね。
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